個人情報の法律に関してわからないことがあります。
これは個人の秘密というかプラバシーを保護する為に出来た法律ですが
それがかえって邪魔になりたとえば捜査なんかの時には手続きをしなければ情報を得る
ことが出来ないみたいですねそこで私が一番疑問に
思うことは、たとえばある患者さんが病院で診察を受け
結果、癌であることが判明しました。そのことをドクターはその患者さんに
結果を説明するわけですが、貴方は癌でしたと、その本人に告げるのでしようか
一般の世間話ではまず家族に相談してその本人に言っていいのかを確認を得てから
告知したり、また言わずに違う病名を言ったりしますが、保護法から言えばまず本人に
伝えるべきなんでしょうね。近年癌研センターとか成人病センターとかは100%本人に
有無を言わせず告げるみたいですが専門の病院以外ではどうなんでしょうか
こういった場合ドクターはどうしてるのでしょうか特例なんてあるのでしょうか